|
一般乗用旅客自動車運送事業とは個人タクシー事業のことをいいます。個人タクシー事業者とな るには2通りあります。 【新規許可】・・・・国土交通大臣(管轄の地方運輸局長)への許可 【事業の譲渡】・・・現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受け、国土 交通大臣の認可を受ける
|
|
新規許可の場合
|
1. 新規許可の申請と受付期間 毎年9月1日〜9月30日までの間に申請する営業区域を管轄する運輸支局へ許可申請 が必要 2. 法令・地理試験の実施 事業を適法・適正に運営できるかどうかの判断基準の一つとして、地方運輸局による法 令・地理試験が実施されます。試験は毎年、11月10日〜11月17日までの間に実施 されます。その結果は、実施から約10日後に公表されます。(不合格の場合、申請は 却下) 3. 意見聴取(面接ヒアリング) 申請内容の確認のため、法令・地理試験合格者に対し、必要に応じて、近畿運輸局に よるヒアリングが行われます。 4. 許可の時期 試験実施後の翌年2月末日 5. 営業開始と運輸開始届出 許可の日から4カ月以内に、タクシーメーター検定や自 動車の検査登録など、営業 開始ための必要な手続を終え、営業(運輸)開始となります。開業後、遅滞なく運輸開始 届出書を運輸支局に提出します。
この様に個人タクシー事業の新規許可の場合、定められた期間(9月1日〜9月30日)の みの申請であり、許可が下りるのは2月末日と決まっています。申請から許可まで約6ヶ月 かかる上、法令試験も年1回であるため、事業を始める前には事前に十分な準備が必要に なります。 なお、事業譲渡譲受の場合は、譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を締結し、 申請した後、新規許可と同様の手続きになります。 ※譲渡譲受申請の場合、申請時期、法令試験共に年3回の期間が定められています。
|
|
許可基準(近畿運輸局管内の場合)
|
●【営業所、事業用自動車】・・ 使用権限を有すること ●【自動車車庫の土地・建物】・・3年以上の使用権限を有すること、建築基準法、都市計 画法、消防法、農地法等の、関係法令に抵触しないこと
■営業区域 1)原則、都道府県の県庁所在地と「流し営業」が可能な地域とされ規定されています。 奈良県の場合:奈良市(旧月ヶ瀬村、都祁村区域除く) ■申請者 1)申請日現在で65歳未満であること 2)第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る)を有していること 3)申請者の年齢に応じて次の要件を満たしている必要があります 【申請時35歳未満の場合】 @申請する営業区域で、申請日前10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に 運転者として雇用されていること A申請日前10年間無事故無違反であること 【申請時35歳以上65歳未満の場合】 @申請日前25年間の中で自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上あること (一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転期間は50%として換算) A申請する営業区域で、申請日前3年以内に2年以上タクシー、ハイヤーの運転 を職業としていた者であること
■法令遵守状況 1)申請日前5年間に道路運送関係の処分、刑法上の処分を受けていないこと。過去 に受けていた場合5年前に処分期間が終了していること 2)申請日前3年間に道路交通法による違反処分を受けていないこと ■営業所 1)申請する営業区域内にあり、原則住居と営業所が同一であること
■自動車車庫 1)営業区域内にあり、営業所から直線2km以内であること ■健康状態 1)公的医療機関等で胸部疾患、心臓疾患、血圧等に係る診断を受け、個人タクシー 営業に支障のない健康状態にあること 2)自動車事故対策機構等で運転適正診断を受け個人タクシー営業に支障がない状態 にあること ■資金計画 1)所要資金(設備資金、運転資金、自動車車庫に要する資金、保険料等)の見積りが 適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであること 2)全ての所要資金見積額以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時 確保されている事
■許可日以降4ヶ月以内に事業を開始すること
詳細は近畿運輸局ホームページhttp://www.kkt.mlit.go.jp/tetsuzuki/taxi/kyokakijyun080613.pdf でご確認下さい。
|
|
COPYRIGHT(C) オフィスSAKAI ALL RIGHTS RESERVED.
|
|