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【貨物軽自動車運送事業】とは軽自動車軽(トラック等)を使用して行う運送事業をいい、この軽自動車には2輪バイク(125CC以上)も含まれます。
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■許可要件
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1)自動車の乗車定員、最大積載量、構造等が軽自動車運送事業用として不適切でないこと ※乗車定員は原則2名以下 ※バン、トラックや、ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にする ことが可能 ※特殊用途者は車検証に積載量の記載があること ※2輪バイクは125CC以上 2)外灯などの付属装置は、旅客自動車運送事業用自動車(タクシー等)の表示と類似したり まぎらわしいものでないこと 3)使用自動車に旅客自動車運送事業用自動車(タクシー等)の運賃メーター器等と類似する ようなものを装着しないこと
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■自動車車庫
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1)営業所に併設されていること 2)車両全てを収容できるものであること 3)使用権原を有すること(自己所有、1年以上の借用どちらでも可) 4)都市計画法、農地法、建築基準法に抵触したものでないこと
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■休憩仮眠施設
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1)乗務員が有効に利用できる適切なものであること
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■休憩仮眠施設
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1)自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること
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