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建設業>建設業許可の要件・新規・更新
■建設業許可を受けるための5つの要件
1.経営管理責任者がいること
許可を受けようとする者が法人の場合はその常勤の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当しなければなりません。

@ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、
  個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
A 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
  しての経験を有していること
B 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に
  準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。)(個人の場合は本人に次ぐ地位。)
  にあって、経営業務を補佐する経験を有していること
2.専任技術者がいること
■一般建設業許可を受ける場合
@ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
A 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
B 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認めた者

■特定建設業許可を受ける場合
@ 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
A 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
B 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認めた者

※以下の7業種は、指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受けようとする
 場合は、国土交通大臣の定める国家資格者を営業所に置かなければなりません。
   「土木工事業」 「建築工事業」 「電気工事業」「管工事業」 
   「鋼構造物工事業」 「舗装工事業」「造園」 「工事業」

3.請負契約について誠実性があること
許可を受ける者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者である必要があります。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
■一般建設業許可を受ける場合(※次のいずれかに該当すること)
 @自己資本の額が500万円以上であること
 A500万円以上の資金を調達する能力が有すること
 B許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること

■特定建設業許可を受ける場合(※次のすべてに該当すること)
 @欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
 A流動比率が75パーセント以上であること
 B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
 
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件は次の事項です 。
 @成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
 A不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許
  可を取り消されて5年を得ない者
 B許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
 C許可の取消処分を免れる為の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞
  の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の
  日から5年を経過しない者
 D営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 E禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく
  なった日から5年を経過しない者
 F建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ
  り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 G営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれ
  かに該当する者

許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき
 
 
■建設業新規許可申請と更新許可申請
■建設業新規許可申請
1. 新規……有効な建設業許可を受けていない場合の申請
2. 許可換え新規 ……@ 大臣許可 → 知事許可
               A 知事許可 → 大臣許可
               B 異なる都道府県知事の許可
3. 般・特新規…… 一般建設業若しくは特定建設業の許可を受けている場合、新たに異なる
            業種で異なる方の許可を取得する場合の申請。
4. 業種追加…… 有効な建設業許可を受けている者が、建設業の業種(工事の種類)を追加
            する場合の申請。

■建設業更新許可申請
建設業許可は、5年ごとに更新の手続きを行わなければなりません

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