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遺言とは、遺言者の明確な終始意思を確かめて、これに法的効果を与えようとする制度です。 遺言は、遺言者に慎重に意思表示をさせ、他人の偽造・変造を防ぐために、民法の定める方式に従わなければすることができません。
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遺言によってできる行為(遺言によらなければならないもの)
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・未成年後見人の指定 ・遺産分割の方法の指定およびその指定の委託 ・未成年後見監督人の指定 ・遺産分割における共同相続人の担保責任の指定 ・相続分の指定およびその指定の委託 ・遺言執行者の指定およびその指定の委託 ・遺産分割の禁止 ・遺贈減殺方法の指定
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遺言でも生前行為でもできるもの
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・子の認知 ・相続人の廃除および廃除の取消 ・相続財産の処分(遺贈) ・信託の設定 ・財団法人設立のための寄附行為
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遺言能力
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15歳に達した者は、遺言をすることができます。成年非後見人が遺言をする場合は、 事理を弁職する能力を一時回復している時であって、医師2人以上の立会いが必要です。
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遺言の執行
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遺言の効力が生じると、その内容を実現するために必要な事務を行わなければなりませ ん。公正証書遺言を除くすべての遺言は、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しな ければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人 の立会いがなければ、開封することができません。
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