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国籍法改正 |
平成20年12月12日より国籍法が改正され、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合でも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。 また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。平成21年1月1日より施行されています。
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改正前の国籍法との違い |
■国籍法第3条の国籍取得届(出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得)について改正前では、@日本人の父から認知されていることに加えA父母の婚姻が国籍取得の要件でした。改正後は父母が婚姻しているという要件が削除され、認知がされていることのみで国籍を取得できるようになりました。
【改正前】 【改正後】(H21.1.1以降) @日本人の父から認知されていること → @日本人の父又は母から認知されていること A父母が婚姻していること
■国籍取得の届出に際して、虚偽の届出をした者に対する罰則の新設(国籍法第20条)
虚偽の国籍取得の届出書を提出した場合⇒1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
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国籍法第3条による国籍取得の手続 |
【国籍を取得しようとする者】 1)父又は母に認知されていること 2)20歳未満であること 3)日本国民であったことがないこと 4)出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと 5)認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること
【届出の方法】 本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ることが必要です。
【届出先】 本人が日本に住所を有する場合⇒ 住所地を管轄する法務局・地方法務局 本人が海外に住所を有する場合⇒ 日本の大使館又は領事館
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国籍取得に関する経過措置 |
現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない方(すでに20歳を超えているなど)でも、一定の要件に該当する場合平成23年12月31日までに法務大臣に届け出ることにより日本の国籍を取得することができます。
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