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出入国審査申請関係>国際免許から日本免許への切り替え
外国免許証で日本で運転する場合
【必要な免許】
◆道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
◆国際免許証以外で日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国の免許証
 (現在、スイス、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、台湾のみで日本語による翻訳文が添付
  されているもの)
※日本に住民登録している方又は日本に外国人登録をしている方については日本を出国して
 3ケ月以上経過してから帰国しなければ、これら運転免許証を所持していても運転ができま
 せん。

【日本において運転できる期間】
「日本に上陸した日から起算して1年または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間」

外国の運転免許証で運転できる期間としては最長一年です。更新制度はなく、引き続き運転する場合は前回の免許証を返還した上で新規発給の申請をするか、日本免許を取得する必要があります。

■外国の運転免許から日本の運転免許への切り替え
【申請場所】
 ◆日本での住所地の都道府県警察の運転免許
  センター等
【切替え条件】
 ◆外国免許証を取得した後、取得国に通算し
  て3ヶ月以上滞在していたこと
  (パスポート等滞在期間を証明する資料が必要。)
 ◆外国免許証が有効期限内であること
  (国際免許証のみでは不可)
 ※日本語による翻訳文のある外国の行政庁の
  免許証が必要です

申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。一定の国(20カ国)については、学科・技能試験は免除されますが、その他の国の免許は学科・技能試験を受けなければなりません。

■外国の運転免許がなく、日本で運転する場合
運転免許の切替えではなく、日本人と同様の方法で日本免許取得が必要です。(学科・技能試験の免除なし)

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