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帰化(きか)申請とは
   
外国籍の方が日本の国籍を取得し、日本人になることをいい、日本国籍を取得することにより、権利が与えられ、同時に義務を負います。権利でいうと、種々の行政サービス(教育、健康保険、福祉、年金等)を当然に受けることができます。 もちろん、外国籍の方にも行政サービスの窓口は開かれ
ていますが、在留許可更新など、日本人なら不要である手続を定期的に行うなどしなければいけません。帰化する事により、頻雑な手続に時間と労力を費やすことなく行政サービスを受けることができます。結婚や、就職などに国籍を気にする必要もなくなります。
 
帰化の種類
■簡易帰化の要件■
■普通帰化の要件■
 1.「引き続き5年以上日本に住所を有する」こと
   5年間ずっと継続して日本に住んでいる必要があります。途中で再入国許可を取らず
   に出国してしまうと、次の来日時からは、新たに0年から数えることになります。例えば、
   A国の方が日本で4年間生活した後に帰国してA国で1年暮らし、再び来日して2年経
   過した、という場合は日本での生活は2年とみなされ、帰化へはあと3年待つことになり
   ます。

 2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有する」こと
   例えば帰化を申請したいと思っている21歳のB国の 方がいて、B国では22歳以上が
   成年とされている場合は、22歳にならないと日本において帰化申請をすることができま
   せん。

 3.「素行が善良である」こと
   犯罪歴、脱税、交通違反の履歴がある場合は要注意です。

 4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ
    とができること 」
   かなり緩和されてきていますが、何らかの形で生計が維持できることを証明する必要が
   あります。自力で生計を立てることに限定されず、同居している家族(配偶者等)が扶養
   してくれているような場合は、要件を満たすことになります。

 5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失う」べきこと
   日本では、二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍
   を失わないといけません。多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うこ
   とになっていますが、そうでない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。難
   民のように自国の国籍を離脱できない場合は考慮されます。

 6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
    破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の
    団体を結成し、若しくはこれに加入したことがない」こと

 7.「日本語の読み書きができる」こと
   法律の規定ではありませんが、日本人になりたいという意思表示として必要とされて
   います。小学校低学年程度の読み書き」が一応の基準となっています
 
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