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在留特別許可を見込めるケース |
在留特別許可は、人道的な見地に基づいて行われる極めて特例的な措置であり、要件はとても厳格で入管はその内部規定の詳細を公開していません。 申出をすれば誰もが必ず許可されるわけではありません。 また、公表されている特別許可が認められた過去のケースを参考に、ある程度許可を見込めると思われるケースであっても、必ず許可を得られる保証はありません。 特段の事由を立証するために数多くの資料と時間がかかります。
1.真正に日本人、永住者と結婚している 2.過去に日本人として本邦に本籍を有したことがあるとき 3.永住許可を受けている場合 4.日本において長年安定した生活を送っていて、素行が善良である 5.法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるとき
例:「日本人の配偶者であるが、滞在期間をすぎた後も5年間在留していた場合」 次の3つの要件を主張・立証することになります。 1. 偽装結婚ではないこと 2. 日本で生活していける資力があること 3. 不法滞在以外には日本の法律に違反していないこと
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