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外国人研修制度の特徴 |
1.研修生の作業・業務は単純労働(同一作業の単純反復の繰り返し)での研修は制度の対 象外です。 2.外国人研修生は原則製造業であれば受入れることができます。 また、一定の業種に該当 していれば、1年間の研修後、技能実習への移行を希望し、技能検定試験に合格した場合 は1年間又は2年間の延長となります。(累計で最大3年) 3.研修予定表に沿った研修内容が必要で、日報を作成し、入管に監査報告書の提出が義務 付けられています。 4.研修期間中の残業は認められません(週40時間、月次最大173時間) 5.技能研修生に移行した場合は、各企業との直接雇用契約となり、残業、休日祭日の就労 規制はありません 。但し、労働基準法、最低賃金法等の国内労働法令の基準が適用され ます。 6.日本での研修、実習を終了した者は研修生、実習生として再入国できません。 7.研修生の宿泊設備、生活必需品(調理器具、布団、テレビ等)は受入れ企業で準備が 必要。また食事は研修生の負担による自炊が原則となります。
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外国人研修生とは |
1.18歳以上の外国人 2.研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者 3.母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者
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研修生を受け入れることのできる機関 |
1.企業が単体で受入する場合(企業単独型研修)海外の現地法人、合弁企業、または外国 の取引先企業(一定期間の取引実績 が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本 の企業 2.企業が協同組合・商工会議所等の団体で受入する場合(団体監理型研修)日本の公的な 援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人な どが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業
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受入れ機関の要件 |
1.会社の業種、職種が研修認定職種に該当していること 2.研修計画の作成・履行 3.生活実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)としての研修手当の支 払い 4.研修生のための宿泊施設の提供 5.研修施設の確保 6.研修指導員や生活指導員を配置すること 7.過去に外国人研修生に関する不正行為を行ったことがないこと 8.不法滞在外国人を雇用していないこと 9.現在、他の研修生を受け入れてないこと 10.タイムカード、賃金台帳が完備されていること 11.労働保険、社会保険に加入していること 12.研修中の事故等に備える保険の加入
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