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外国人研修制度とは

外国人研修制度の特徴
 1.研修生の作業・業務は単純労働(同一作業の単純反復の繰り返し)での研修は制度の対
    象外です。
 2.外国人研修生は原則製造業であれば受入れることができます。 また、一定の業種に該当
    していれば、1年間の研修後、技能実習への移行を希望し、技能検定試験に合格した場合
    は1年間又は2年間の延長となります。(累計で最大3年)
 3.研修予定表に沿った研修内容が必要で、日報を作成し、入管に監査報告書の提出が義務
    付けられています。
 4.研修期間中の残業は認められません(週40時間、月次最大173時間)
 5.技能研修生に移行した場合は、各企業との直接雇用契約となり、残業、休日祭日の就労
    規制はありません 。但し、労働基準法、最低賃金法等の国内労働法令の基準が適用され
    ます。
 6.日本での研修、実習を終了した者は研修生、実習生として再入国できません。
 7.研修生の宿泊設備、生活必需品(調理器具、布団、テレビ等)は受入れ企業で準備が
    必要。また食事は研修生の負担による自炊が原則となります。

 

外国人研修生とは
 1.18歳以上の外国人
 2.研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
 3.母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者


研修生を受け入れることのできる機関
 1.企業が単体で受入する場合(企業単独型研修)海外の現地法人、合弁企業、または外国
   の取引先企業(一定期間の取引実績 が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本
   の企業
 2.企業が協同組合・商工会議所等の団体で受入する場合(団体監理型研修)日本の公的な
   援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人な
   どが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業


受入れ機関の要件
 1.会社の業種、職種が研修認定職種に該当していること
 2.研修計画の作成・履行
 3.生活実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)としての研修手当の支
   払い
 4.研修生のための宿泊施設の提供
 5.研修施設の確保
 6.研修指導員や生活指導員を配置すること
 7.過去に外国人研修生に関する不正行為を行ったことがないこと
 8.不法滞在外国人を雇用していないこと
 9.現在、他の研修生を受け入れてないこと
10.タイムカード、賃金台帳が完備されていること
11.労働保険、社会保険に加入していること
12.研修中の事故等に備える保険の加入
  

外国人研修生受入れの例(財団法人 国際研修協力機構 JITCO)
 

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