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再入国許可とは
 
 再入国許可とは,日本国に在留する外国人が一時的に出国し再び本国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
 日本国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び日本に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
 特に「永住者」の資格は新規入国の際には取得できませんので、「永住者」は出国する際には再入国許可の取得が必ず必要になります。再入国許可を受けた外国人は、出国しても在留許可の効力が切れずに(元の在留許可の効力が続いたまま)再び入国できます。また、外国人登録も消滅しません。
 再入国許可は日本を出国する前に取得する必要があります。長期間日本に滞在する外国人は、万が一の急用で出国するときに備えてあらかじめ再入国許可を取得しておくとよいでしょう。


 
 
 

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