酒井行政書士事務所---Sakai21---行政書士・経営実務・許認可申請・中小企業支援
出入国審査申請関係top
SAKAI top

在留資格について
在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
 

再入国許可申請
外国人研修制度
在留特別許可

帰化申請
国際結婚
国際免許から日本免許への切り替え
家族滞在

国籍法の改正

出入国審査申請関係>永住許可申請
 永住とは
 永住とは期間の制限なく日本に滞在できる在留資格をいいます。在留期限がありませんので更新の必要がなく、もっとも安定した在留資格です。


 帰化との違い
 ◇国籍の変更を伴わない
 ◇参政権がない
 ◇一時的に日本を離れる際には再入国許可が必要
 ◇退去強制手続の対象になる
 

 永住許可を取得するメリット
 ◇在留期間更新の手続がなくなる
 ◇再入国許可の期限「3年」がもらえる
 ◇活動に制限がなくなる(自由に仕事をすることができる)
 ◇公的な住宅ローンや銀行の融資が受けられるようになる
 (法律の規定ではありませんが商慣行上そのように行われています。)


 永住許可の要件
1)素行が善良であること
 ・前科又は少年法による保護処分歴がないこと
 ・納税義務、公的義務を履行していること
 ・日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ・日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産又は技能等から見て将
  来において安定した生活が見込まれること(申請人に限らず親や配偶者等世帯単位でも可)
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ・原則として10年以上在留していること(就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在
  留している必要がある)
 ・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって滞在していること


  ※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子は(1)、(2)の要件は免除される
  ※ 難民の認定を受けている者は(2)の要件は免除される

  【原則10年以上在留の特例】
  1) 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合実態を伴った婚姻生活が3年以上継続
    し、1年以上継続して本邦に在留していること。その実子の場合1年以上継続して在留し
   ていること
  2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年
   以上本邦に在留していること


COPYRIGHT(C) オフィスSAKAI ALL RIGHTS RESERVED.