酒井行政書士事務所---Sakai21---行政書士・経営実務・許認可申請・中小企業支援
出入国審査申請関係top
SAKAI top

在留資格について
在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
 

再入国許可申請
外国人研修制度
在留特別許可

帰化申請
国際結婚
国際免許から日本免許への切り替え
家族滞在

国籍法の改正

出入国審査申請関係>在留期間更新許可申請
在留期間更新許可とは
 在留資格を有して在留する外国人は,付与された在留期間に限って在留することができます。
 在留期間経過後も引き続き在留を希望する場合には在留期間が満了する前に更新が必要になり
 ます。
 在留期間更新申請は法務大臣が日本国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当
 と判断した場合に,その在留の継続が可能となります。


在留期間更新許可申請書の提出時期
 在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有する者は在留期間満了の2ヶ月前から)

在留期間更新の要件
 @ 更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること
 A その在留資格の該当性が認められること
 B 在留期間更新の相当性が認められること
  ※「相当性」があるか否かの判断については,法務大臣の裁量に
   委ねられており,申請すれば必ず許可が下りるとは限りません。
   個別にご相談下さい。

在留期間更新の決定
 在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。
 但し、現在有する在留資格の範囲でより長い期間を希望することは可能です。例えば、日本人の
 配偶者の在留資格「1年」もしくは「3年」のうち「3年」を希望するなどの場合です。
 ※希望が必ず許可されるとは限りません。外国人の活動状況が信頼できるものであり、十分に
  安定していると判断される場合には3年が与えられ、上陸後の活動期間が1年未満であったり、
  在留状況の面で活動が安定せず、短期間での確認が必要と判断される場合には1年が与えら
  れているようです。

更新の回数に制限のある資格
 「興行」「研修」は明文の規定はありませんが、資格の性質上更新の回数が制限されています。
 「短期滞在」は病気入院等特別な理由がない限り、更新は認められていません。


更新手続の流れ
1.申請
  申請後、パスポートに申請中の旨と日付けのスタンプが押される。
2.申請による処分(許可または不許可)
  2週間〜2ヶ月程度でハガキで通知が来る。
3.更新
  パスポートを持って入管へ行く。


COPYRIGHT(C) オフィスSAKAI ALL RIGHTS RESERVED.