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 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行 
 平成20年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、財団法人の中で、「一般財団法人」 と 「公益財団法人」に分離され、公益制の有無と非営利な法人として法人格を与えるかどうかは別に判断されるようになり、非営利であれば公益制があってもなくても一般社団法人として登記のみで設立できるようになりました。

 社団法人とは
 人の集合体で団体としての組織があるもののことです。人の集合体である社団に法人格を付与したものが「一般社団法人」です。この社団法人が公益目的事業を主たる目的とし、公益認定を受けると「公益社団法人」となります。

 従来の社団法人との違い
 一般社団法人であれば、株式会社と同様に主務官庁の許可を得ることなく、法務局への登記手続きだけで設立できるようになり次にあげる設立要件が不要になりました。
従来の次にあげる設立条件が不要になりました
1. 公益制に関する事業を行うこと
2. 営利を目的としないこと
3. 主務官庁の許可を得る 

 設立手順
1. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
2. 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も)の選任を行う
3. 設立時理事(設立時監事がある場合はその者も)が設立手続きの調査を行う
4. 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が法定期間内に法務局へ登記申請

 公益財団法人になるには
 公益性のある財団法人となるためには、まず一般社団法人を設立後、さらに公益認定を受けて公益社団法人になる必要があります。

1. 一般社団法人(法務局での手続だけで設立できるが、公益性は担保されない)
                      ↓
2. 一般社団法人設立後、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が公益認定
                      ↓
3. 一般社団法人から公益社団法人になる(公益性が担保される)

 既存の社団法人
 5年間の移行期間内に公益財団法人に移行の申請をするか、一般社団法人へ移行の認可の申請をする必要があります。この移行期間までに移行がなされない場合は移行期間満了の日に解散したものとみなされます。

 既存の中間法人
 有限責任中間法人は、平成20年12月1日以降、何らの手続を要せず一般社団法人となります。一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に収集される定時株主総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行い、変更に基づいて名称変更の登記をしなければなりません。
既存の無限責任中間法人は、施行日から起算して1年を経過する日までに、一般社団法人への移行手続を行う必要があります。移行手続をし、その旨の登記申請をしなければ施行日から起算して1年を経過したときに解散したものとみなされます。

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