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■農業法人とは
農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。

 【会社法人のタイプ】
一般企業の法人制度を農業も利用しようというものです。これらの会社制度を規定しているのは、有限会社に関しては有限会社法、その他の会社に関しては商法で、組織体として営業行為を行おうとするものです。

 【農事組合法人のタイプ】
組合員の共同の利益増進を目的とした組合法人です。自立経営とともに協業の助長を目的に農民の協同組織に法人格をもたせたものです。JA(農業協同組合)は、主に流通面の事業を通じて組合員に奉仕するものですが、農事組合法人は、農業生産に直接関連する事業を行もので、事業のうえから農業経営を行う法人と、共同利用施設の設置等を行う法人の2つの種類が設けられています。
■農業生産法人
農地法のうえで規定された呼び名で、「農地または採草放牧地の所有権や使用収益権を取得することのできる法人」です。農地がなくてもできる養鶏、養豚などは別ですが、その他の作目は農地を必要とする法人ですから、会社であろうと農事組合法人であろうと、農業生産法人という農地法上の要件を満たすことが絶対的要件となります。法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
 
■農業生産法人制度改正のポイント■
農業生産法人制度の見直し等を内容とする「農地法の一部を改正する法律」が平成13年3月1日に施行されました。農業生産法人制度がどのように変わったのか、そのポイントを紹介します。
1.農業生産法人の要件の見直し
◇法人形態要件
農業生産法人の法人形態は、有限会社、農事組合法人、合名会社又は合資会社に限られていましたが、今回の改正法で「定款に株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社」が追加され、これにより、法人形態の選択肢の幅が拡がりました。
◇事業要件
今回の改正で、農業生産法人の事業の要件は「主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であること」と改められました。
これにより、農業と関連事業が売上高で過半であれば、その他の事業を行うことができるようになり、事業の多角化による経営の安定発展や周年雇用による労働力の安定的な確保を図ることが可能となりました。
◇構成員用件
今回の改正で、地方公共団体が農業生産法人に出資できるようになりました。
また、政令改正により、法人の事業について継続的な取引関係にある者(個人、法人を問いません)が一定の議決権の範囲内で出資することができるようになりました。これにより、例えば、食品流通業者と連帯を強化したり、生協等との結びつきを強め販路の確保を図ることができるようになりました。
◇役員要件
今回の改正で、農業生産法人の役員の要件は、1).農業生産法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること。2).1)に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事すること。と改められました。

2.要件適合性の確保のための措置
農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も満たされていることが必要です。要件を満たさなくなれば、最終的に農地が国に買収されることとなります。
今回の改正では、農業生産法人が農地の権利を取得した後も要件に適合していることを確保するため、種々の措置が設けられました。
 
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