地縁団体の認可とは
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平成3年に地方自治法が改正され、これまで任意の団体であった自治会、町内会等(権利能力なき社団)が、市町村長の認可を得ることによって、法律上の権利能力を有する法人として認められることになりました。このようにして認められた団体を「認可地縁団体」と言います。
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「地縁」すなわち一定区域内に住所のある者によって構成されるので、スポーツ同好会、老人会、婦人会や宗教等の特定の活動を行う団体や、年齢・性別等特定の要件を条件とする団体は「地縁団体」にはなりません。 地方自治法の趣旨は、市長が認可を行うことにより公民館や自治会等が権利義務の主体となることであり、認可後であっても、従来からの公民館や自治会等と同様住民が自主的に組織して活動するものであり、市の行政権限を分担したり、市の下部組織とみなされるようなことはありません。
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■認可地縁団体となるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
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1.認可地縁団体になろうとする自治会、町内会等は、その区域の住民相互の連絡、環境 の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な 共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていいることが必要です。
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2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていることが必要で、 この区域は、その団体が相当の期間にわたって存続している区域の現状によらなけれ ばなりません。
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3.認可地縁団体は、その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、現に その相当数の者が構成員となっていなければなりません。
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4.必要事項を網羅した規約を定めていなければなりません。
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5.特定の政党のための活動や、直接的な営利活動を行ってはなりません。
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地縁団体として認可された後は、規約の改正、告示事項の変更があった場合は、市の認可(審査)を受けなければなりません。
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@町内会名義で不動産登記ができる。
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町内会所有の不動産(土地・建物)については、これまでその登記は個人名、若しくは共有名義でしか登記できませんでした。このためその財産上の種々のトラブルの原因(代表者や共有名義人の転居、死亡などて構成員でなくなった場合に、名義変更の煩雑さ・相続等の問題が生じる)となり、このトラブルを解決するため、1991年(平成3年)に地方自治法が改正され、町内会(地縁による団体)名義で不動産登記ができるようになりました。
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A規約に定める範囲内で権利能力を持つことができる。
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法人格を取得するということは、法律行為ができるようになることを意味します。すなわち、財産面だけでなく、目的の範囲内であれば、全てにわたって独立して取引主体あるいは財産の保有主体となることができます。
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従来、自治会や町内会は、いわいる権利能力なき社団として扱われ、それ自体では権利及び義務の主体となりえませんでした。自治会館の建て替えや修繕などの必要が生じた場合の契約行為や、自治会で新たな財産(田などの土地や車)を取得する場合において、代表者若しくは共有者の名義で行わなければならないため、契約行為が曖昧であるばかりか、当該名義人の死亡による相続問題や、債務不履行による債権者の不動産差し押さえ等の問題が生じていました。 この問題を解決するため平成3年4月に地方自治法が改正され、地方自治法第260条の2において一定の手続きにより市町村に申請し町内会・自治会が法人格を取得する(地縁団体設立)ことにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
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B自治会運営に透明性がでる。
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権利義務が主体になるということは、ルールに則って会運営をしなければならないことを意味し、会運営に透明性がでることを意味します。
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■『地縁団体設立』のメリット
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・不動産登記ができる。 ・賃貸借や預金の契約の主体となれる。 ・意思決定や行動が法的なルールに基づいて行われる。 ・寄付や公的援助が受けやすくなる。 ・社会的信用が高まる。
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■『地縁団体建設』のデメリット
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・設立に費用と手続きが必要。 ・規約や告示事項に変更がある場合、届出が必要。 ・ルールに基づいた運営をしなければならない。(メリットかも) ・会計報告を行わなければならない。(メリットかも) ・一定の営利活動もできるが、その場合は、法人税や法人事業税の対象となる。
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