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クーリングオフ制度とは、「特定商法取引に関する法律」などにより、一定の期間内であれば 何らかの理由なしに、意思表示で一方的に契約の申込みを撤回したり解除したりすることが できます。
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クーリングオフによる契約の解除
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「特定商法取引に関する法律」などにより、一定の期間内であれば何らかの理由なしに、意思 表示で一方的に契約の申込みを撤回したり解除したりすることができます。
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クーリングオフの意思表示
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クーリングオフは個別の法律に定められており、その法律に規定されている期間内に書面(内 容証明郵便が一般的です)によって意思表示をしなければなりません。
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クーリングオフできる期間
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■訪問販売・電話勧誘販売 クーリングオフが出来ることを知らされた日から8日間 ■マルチ商法 法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 ■クレジット・ローン契約 クーリングオフが出来ることを知らされた日から8日間 ■現物まがい商法 法定の契約書面を交付された日から14日間 ■海外先物取引 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 ■宅地建物取引 クーリングオフが出来ることを知らされた日から8日間 ■ゴルフ場会員契約 法定の契約書面を交付された日から8日間 ■投資顧問契約 法定の契約書面を交付された日から10日間 ■保険契約 クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間 ■特定継続的役務取引(学習塾など) 法定の契約書面を交付された日から8日間 ■業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) 法定の契約書面を交付された日から20日間
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