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 消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与
 え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与
 えました。
 これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、
 行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が
 中心でした。しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。
 消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不
 公正な契約条項を排除する法律です。

不公正な勧誘に対する取消
 消費者契約法が不公正な勧誘方法としている「誤認」「困惑」には次のものが挙げられ、
 これに当てはまれば契約を取消すことができます。(消費者契約法第4条)

■ 誤 認
 1)不実告知
   重要な事項について間違ったことを言って勧誘したこと
 2)断定的判断の提供
   将来の不確実な事項について断定して勧誘したこと
 3)不利益事実の不告知
   消費者に不利益な事実を故意に告げなかったこと
■ 困 惑
 1)不退去
   自宅や職場などに居座って勧誘したこと
 2)退去妨害
   店舗などの勧誘場所から退去を妨害して勧誘したこと

   取消しの通知は口頭でもいいのですが、内容証明郵便で行う方が確実です。
   取消しは、追認できるときから6ヶ月、契約のときから5年以内です。

不公正な契約条項の無効
 事業者の責任を免除したり軽減する免責条項と違約金に関する条項や、信義則に反し
 て消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。
 諸事情にもよりますが、無効となる例としては、次のような条項が挙げられています。

  ・事故があっても一切責任を負いません。
  ・(故意・重過失があっても)責任の限度は20万円とします。
  ・たとえキズがあっても返品は一切お断りします。
   などです。

  無効ということは、初めからなかったということですので、期間の制限はありません。

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