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遺言とは、遺言者の明確な終始意思を確かめて、これに法的効果を与えようとする制度です。
遺言は、遺言者に慎重に意思表示をさせ、他人の偽造・変造を防ぐために、民法の定める方式に従わなければすることができません。

遺言によってできる行為(遺言によらなければならないもの)
・未成年後見人の指定           ・遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
・未成年後見監督人の指定        ・遺産分割における共同相続人の担保責任の指定  
・相続分の指定およびその指定の委託  ・遺言執行者の指定およびその指定の委託
・遺産分割の禁止               ・遺贈減殺方法の指定
遺言でも生前行為でもできるもの
・子の認知                 ・相続人の廃除および廃除の取消
・相続財産の処分(遺贈)         ・信託の設定
・財団法人設立のための寄附行為
遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができます。成年非後見人が遺言をする場合は、
事理を弁職する能力を一時回復している時であって、医師2人以上の立会いが必要です。
遺言の方式
遺言の執行
遺言の効力が生じると、その内容を実現するために必要な事務を行わなければなりませ
ん。公正証書遺言を除くすべての遺言は、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しな
ければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人
の立会いがなければ、開封することができません。
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